建設業を営むにあたり法的な手続きに建設業許可というものがあります。
電気工事も例外ではなく建設業29業種の一つとして国土交通大臣又は都道府県知事からの許可が必要となります。
ここでは、建設業許可や電気工事業の登録の詳細は省略しますが電気工事業は小額の工事でも電気工事業の登録が必要であることを説明します。
電気工事業は建設業許可=営業可能ではありません。
建設業許可の大まかな内容
建設業法には次のように書かれています。
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の 規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合に あっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150平方メー トル未満の木造住宅の工事をいいます。
引用:建設業許可(建設業法第3条)
工事をしてお客さんからお金を受け取る場合は建設業許可が必要となります。
しかし軽微な建設工事(電気工事の場合は税込500万未満)は例外となります。
税込500万未満の工事ならすぐに電気工事業を営業できるのか
税込500万未満の工事でしたら建設業許可なしで営業できることがわかりました。
では、例えば10万や100万の工事でしたらすぐに工事を受注してお客さんから報酬を得ることが可能なのでしょうか。
電気工事業はいくら小額の工事であっても電気工事業法の定めにより電気工事業の登録をしなければなりません。
電気工事業の登録は建設業許可とは全く別の制度です。
ですから例え10万や100万の工事であっても登録なしに工事はできません。
第三条 電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
引用:電気工事業の業務の適正化に関する法律
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。
引用:経済産業省 電気工事業法の申請・届出等の手引き
登録が必要なのは実際に施工する業者
登録が必要になるのは実施工する業者となります。
施工管理、監督業のみを業務とする業者は登録の必要はありません。
元請業者等が下請けに実施工を請け負わせるパターンです。
元請けや、実施工業者の直近上位業者となる場合は、契約する際に下請業者が電気工事業登録をしているか確認する必要があります。
2.「電気工事の作業に従事する者」とは、電気工事の現場において自らが実地に電気工事 の作業を行う者をいう。また、いわゆる補助工事人として工事の一部の補助に当たる者で あっても、実際に作業を自分で行う場合は、これに該当する。しかし、単に工事の監督の みを行う者は該当しない。
引用:経済産業省 電気工事士法の逐条解説
最後に
電気工事業は建設業許可とは別に登録電気工事という制度があることが意外と盲点になるかと思います。
知らずのうちに法を犯しているという業者さんも中にはいらっしゃるかもしれませんので、電気工事業を営業するにあたりしっかりと準備をしていただきたいと思います。